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公証役場で遺言書作成するメリット

自分が亡くなった後、家族がもめることなく相続がスムーズにいくように遺言書作成を検討する人はとても多いです。しかし法律に定められている通りに正式に書かれていないと、遺言書として認められず無効になってしまうため慎重に作成する必要があります。

そのような不備を防ぐために、確実な手段として公証役場で作成する方法があります。費用はかかってしまいますが、公証人が作成するため無効になることはなく、また半永久的に保管されるので紛失や改ざんの心配もありません。いざ相続が開始された時、家庭裁判所での検認手続きも不要なので、すぐに遺言書の内容を実行できる点も便利です。

遺言書作成を撤回するには

遺言書作成を撤回するには、独断ではできません。重要なのは、残された家族に不安を与えないかどうかです。 遺物や遺産など、亡くなった方の持ち物については処理が大変ですし、揉めるケースが多発しています。 もしこれを生きている間に解決できれば、遺言書作成をする必要がなくなります。

あと、相続税などの手続きをする税理士にも撤回をした事を伝えるべきです。何故なら、遺言書は意思そのものだからです。 言いたい事が言えなくても、遺言書が正しく書かれているのであればそれを誠実に実行するのが税理士です。 税の計算をし直す必要も出てくるので、早めに伝えたほうが良いでしょう。

遺言書作成と封筒の選び方

遺言書作成を初めて行う際には、大事な書類を封筒の中に入れて保管することがポイントとして挙げられます。 近頃は、実績のある法律事務所のサポートを得る人が徐々に増えてきており、遺産相続に関するリスクを未然に防ぐために、腕利きのスタッフと話し合いをすることが望ましいといえます。

また、封筒のサイズや相続人の話し合いの状況については、多くの消費者の間で欠かせない課題といえます。 そこで、遺言書作成のテクニックを習得するために、ベテランの弁護士や司法書士などと継続的にコミュニケーションを図ることがとてもおすすめです。

遺言書作成のメリット

遺言書作成にはいくつかのメリットが存在しています。その最も大きなものとしては、遺産を自分の考えによって、自由に振り分けることができるということです。

遺言書がない場合、遺産は法律によって定められた相続人に、一定割合の額が譲渡されることになります。遺言書があれば、このような事態を回避し、自分が譲りたい相手に遺産を相続させることができるのです。

遺言書作成による二つ目のメリットは、遺産分割協議を短縮できることです。この手続きは相続人が全員賛成した場合はスムーズに進むのですが、たとえ一人でも反対すれば、それを解決するために多大な時間を浪費してしまうのです。

遺言書作成をはじめる際には

資産を所有する方にとって、大きな課題となる事柄のひとつに、遺言書作成があります。大阪などを中心に、遺言書や遺産相続に関する専門機関は数多く存在しており、主に弁護士や行政書士などの国家資格を有する専門家による相談業務や、代行業務などが取り扱われています。

残される家族などへ遺産を分配される際、自分の意思によって割合を決めたいという気持ちがあったり、特定の相手へ相続したいという思いを持ったりしている場合には、遺言書の有無や内容が重要となります。正しい知識のもと、有効的な遺言書を作成することが大切です。

遺言書作成の前に種類を知ろう

遺言書作成の方法としては大きく分けると3つの作成方法があります。一つ目は自筆遺言と呼ばれるもので、こちらはその名の通り遺言書を残したい人が自分自身で全ての内容について自筆するものです。

二つ目は公正遺言書です。こちらは公証役場で公証人に、自分が残したい内容を伝えて、それを公証人が遺言者の代わりに文章を記載する方法です。三つ目は秘密遺言書と呼ばれるものです。

こちらは遺言書の存在を誰にも知られてほしくないといった際に使用する方法です。しかし三つ目の秘密遺言書に関しては、あまり行う人がいません。なぜかというと、遺言書自体が残していることを誰かに伝えるために残すものだからです。

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